1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
かようなわけで答申しました結果、刑法改正假案の第四百六條から四百十四條には名譽の保護について十分な規定を設けておつたことであります。 これは先ず昔のことといたしましても、さて終戰後におきまして憲法の改正に連れまして刑法の一部の改正が企てられ、昨年の十月二十六日でありますか、一部の改正が公布せられ、十一月十五日でありましたか施行されておることは皆樣御承知の通りであります。
かようなわけで答申しました結果、刑法改正假案の第四百六條から四百十四條には名譽の保護について十分な規定を設けておつたことであります。 これは先ず昔のことといたしましても、さて終戰後におきまして憲法の改正に連れまして刑法の一部の改正が企てられ、昨年の十月二十六日でありますか、一部の改正が公布せられ、十一月十五日でありましたか施行されておることは皆樣御承知の通りであります。
そこで昭和二年の刑法改正豫備草案というものを見ましても、昭和十五年刑法改正假案におきましても、姦通罪を姦淫罪から區別して定めております。現行刑法は姦淫罪の中に姦通罪を入れておる。ところが今申しました昭和二年の案も昭和十五年の案も姦淫罪から分離しておる。姦通罪は風俗を害する罪として定めております。これは適當なことであります。今申しましたような工合に法律的根據に私は合するものと考えます。
昭和一五年刑法改正假案、かくのごとき厖大なる法律案の提出は、おそらく最近の議會においてなされないであろうと思つたのでありますが、私が今お尋ねいたいしたいと思う点は、どう考えてみましても、刑の權衡上不當な点がありまするので、これについてこの際御改正になる意思があるかないかということをお尋ねいたいしたいと思うのでございます。
過去においては、永い間刑法改正の假案を論議する際に学者、実務家間において、姦通罪の規定を削除すべきか、あるいは修正して保持すべきか、あるいは両罰の規定に改むべきか、いろいろな論議があつて、なかなか議論が一致しなかつたのでありまして、結局フランス刑法のように、夫婦ともに姦通を罰するが、妻の姦通については無條件に罰する、ただ夫の姦通についてはある條件のもとに罰するという差別待遇をいたして刑法假案ができ上
その三年という標準は、刑法改正の假案の中にも、一應三年以上ときめられておりますので、大体その標準に則つて、三年以下の懲役、禁錮にあたるような短期自由刑については執行猶豫をし得るように擴張いたした次第であります。
○佐瀬委員 刑法改正假案の審議中から、大變刑法の基本問題、特に刑罰理念について論争が繰返されたのは周知の事実でありますが、この一部改正にあたつて、それらの點が具體的にどう處理されたかの點をお伺いしたいのであります。
○佐瀬委員 一應刑法改正假案は御破算にして、新たに全面的な改正案を調査研究して提案されるという趣旨のように承つたのでありますが、それは一體いつごろに豫定されておりまするか。もしここで言い得るならば、その點をお伺いしておきたいと思います。
しかして昭和十五年に、刑法改正の假案というものが、刑法改正調査委員會の總會の決議として發表せられたのであります。しかしながら、この改正刑法の假案の中には、刑法改正調査委員會としても決議の留保せられた點が数點あるのであります。殊に刑法の總則の點について、しかも刑法の根本理念について、相当對立した意見がありましたので、むしろ解決しにくい問題が幾多保留されて發表せられたのであります。
わが國の刑法改正の委員會におきましても、假案においては、執行猶豫のほかに、さらに宣告猶豫の制度までも取入れられておるのでありますから、この點も將來刑法の全面的改正の場合には、執行猶豫の制度のほかに宣告猶豫の制度を設くべきか否か、愼重に考慮せられることであらうと存じます。
○佐藤(藤)政府委員 現行刑法において刑の種類としては、仰せのように六種に限られておるのでありますが、この點につきましても、改正刑法の假案には、死刑、懲役、禁錮、罰金、勾留、科料のほかに、さらに資格喪失、資格停止、居住制限、譴責等の刑罰が新にに加わつておるのであります。
その十年という期限を付しましたのは、これは數年前に刑法改正の委員會が長らく愼重審議をしまして、そして刑法改正委員會の世間に發表された刑法假案の中にも十年という標準が示されておりますので、大體その假案の標準にならつたのでありますが、仰せのようにこれを五年と短縮したらどうか、あるいは七年くらいにしたらどうかというような御意見もあるのでありますが、五年といたしますと現在執行猶豫を付するには、過去七年内に懲役禁錮
昭和十五年に發表されました刑法假案を見ましても、六年以下の懲役ということになつておると記憶しております。また名譽毀損につきましては、刑法假案は四年以下の懲役または禁錮というふうになつておつたと思う。